青切符とは
自転車の一定の交通違反に対して使われる交通反則通告制度です。自動車で広く使われている青切符の仕組みが、自転車にも 2026年4月1日から導入されました。
自転車の青切符制度は、2026年4月1日に始まりました。このページでは、初見の人が迷いやすい「何が変わるのか」「前科はつくのか」「赤切符と何が違うのか」を、公式資料に沿って短くまとめています。
自転車の一定の交通違反に対して使われる交通反則通告制度です。自動車で広く使われている青切符の仕組みが、自転車にも 2026年4月1日から導入されました。
施行日は 2026年4月1日です。警察庁の「自転車ルールブック(令和7年9月)」でも、この日付を前提に制度と手続が説明されています。
原則として 16歳以上の人による一定の違反が対象です。16歳未満の違反や、軽微な場面は基本的に指導警告の対象として扱われます。
青切符の対象として処理され、反則金を納付した場合は、原則としてその違反について刑事手続に進みません。出頭や裁判の負担を減らす制度です。
青切符の手続で反則金を納付した場合は、前科はつきません。一方で、赤切符による刑事手続で有罪になった場合は前科がつく可能性があります。
赤切符は刑事手続に進む違反で、取調べや起訴判断、裁判につながります。青切符は一定の違反を迅速に処理するための制度で、重大違反は引き続き赤切符の対象です。
青切符が導入されても、取締りの基本はまず指導警告です。事故につながる悪質・危険な違反が検挙対象になり、その後の手続が青切符または刑事手続に分かれます。
自転車も道路交通法上は車両です。信号無視、ながらスマホ、逆走、危険な歩道通行などは事故につながりやすい行為として重点的に案内されています。
青切符が始まっても、すべての違反が直ちに反則金になるわけではありません。警察庁資料でも、基本的な考え方は指導警告が中心とされています。
酒酔い運転などの重大な違反や、青切符の対象外のケースは、今後も刑事手続で処理されます。制度を知るときは、青切符と赤切符の線引きを一緒に理解することが重要です。
反則金の額は「必ずそうなる」という意味ではありません。実際の取締りは状況によって異なり、指導警告で終わる場合や、悪質・危険なケースでは刑事手続になる場合もあります。
このページは、リポジトリ内の `doc/guide_traffic-rules.pdf` と、2026年4月24日時点で確認した警察庁・政府広報オンラインの公開情報をもとに構成しています。