違反別ガイド

歩道通行を、
短く正確に確認する。

自転車は車道通行が原則で、歩道は例外です。歩道を通行できる場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

どんな行為が該当するか

歩道をかなりのスピードで走る

歩行者を驚かせたり進路を妨げたりする

自転車通行指定部分があるのに指定部分を外れて速く進む

青切符対象になりうる条件

歩道通行そのものが直ちに青切符になるわけではありませんが、徐行義務や歩行者優先のルールに違反すると反則行為として扱われることがあります。警察官の警告に従わず危険な通行を続けた場合も取締り対象になりえます。

反則金の目安: 3,000円が目安

これは教育目的で整理した目安です。実際の取締りは違反の態様や危険性で異なり、指導警告で終わる場合や、重大違反として刑事手続になる場合もあります。

注意点

歩道通行は『常に禁止』でも『いつでも自由』でもありません。標識や年齢、車道状況で通行できる場合があり、その場合でも歩行者優先が前提です。

参照: 警察庁 自転車ルールブック

関連クイズ

歩道通行

『普通自転車歩道通行可』の標識がある歩道。車道寄りをゆっくり進み、歩行者がいればすぐ止まれる速さにしている。これは?

このケースは、歩道通行が認められる条件と走り方を押さえています。自転車は車道が原則ですが、歩道通行可の標識がある場合などは通行できます。ただし徐行と歩行者優先は外せません。

歩道通行

車道がかなり狭く、後ろから大型車が続いて怖い。歩道をすぐ止まれる速さで進むのはどう見る?

歩道通行はいつでも自由ではありませんが、車道や交通の状況から見てやむを得ないと認められる場面はあります。その場合でも、歩道では徐行し、歩行者の通行を妨げないことが前提です。